【古物商×春日井市】古物商許可代行申請/届出なら行政書士オフィスにおまかせください!

そもそも古物商許可とは

中古品を仕入れて販売をする場合は、古物商許可を受ける必要があります!

なぜ許可制度があるのかというと、盗品の市場流通を防ぐ目的です。

モノを盗む泥棒はたいてい、その盗んだものを売りに出し、換金し儲けようとします。

例えば、とあるモノが実は盗品でした。盗品であったことがわかるともちろん警察が動きます。

その捜査の際に、「いつ」「どこで」「誰が」売りに来たのかが必要になります。

モノを仕入れて他者に販売をする商人に対して、それらの情報を控えることを義務付けました。

これによって、盗品が市場で発見された場合、すぐに犯人を見つけることにつなげ、

さらには、間接的に世の窃盗犯罪を撲滅しようという背景です。

古物商許可を受けるには

古物商許可を受けるには、

古物商を営む場所(営業所のある所在地等)の管轄の警察署で許可を得る必要があります。

例えば、愛知県の春日井市で古物商を営もうとする場合は、

愛知県警春日井市の警察署での許可を受けなければなりません。

愛知県の古物商許可について詳細は

こちらもご参照ください。

春日井市内の警察署のHPはこちら

こんなお悩みはございませんか??

  • 中古ショップ営業(古物商)許可を受けたいけど、書類や申請内容が複雑そうでなかなかできずにいる。
  • 仕事が忙しくて書類作成や許可申請に出向く時間がとれない。
  • 将来的に中古品を仕入れて販売をする経営をしたい。

ご相談メリット

  1. 複雑で多くの書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
  2. 申請後のアフターフォローやご相談、次回の申請にも助言対応
  3. 春日井市をはじめ愛知県の申請に特化しているので申請への愛知県での申請での最善の方法を提示
  4. 春日井市をはじめ愛知県の古物商許可申請に特化しているので法令改正にもいち早く対応

古物商許可の種類とは

愛知県警HP参照:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html

ただし、大型機械類のうち

  • 総トン数が20トン以上の船舶
  • 航空機、鉄道車両
  • 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
  • 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

お問い合わせ

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    よくあるお問い合わせ

    Q.古物商許可の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.申請をした日から約40日後に許可が出されます。

      ヒアリングを綿密に行う場合、2か月程度をお考え下さい。

    Q.古物商許可は一度受けたら今後は特に何もしなくてもいいですか?

    A.許可自体に有効期限等はございません。

      ただ、こちらのように古物商事業に変更が生じた場合は変更届の届出が必要です。

    Q.自分のやっていることが古物商許可が必要かわかりません。

    A.古物商許可の必要な条件はこちらをご参照下さい。

      最近では、フリマアプリやオークションサイト、せどり副業の普及も増え、名古屋市や春日井市内などはじめ愛知県内や他県でのご依頼も多く頂いております。

    お気軽にご連絡ください。

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